○ 仮登記担保の本登記移転
債権担保の目的で不動産に仮登記をした場合には、その担保権の私的
実行は(債務整理の際の)債務者に所有権移転の本登記をする方法で行
います。
ただ、本登記を取得するためには(債務整理の際の)債務者の協力が必
要であり債権者が単独で行うことはできないという限界があります。
仮に債務者が債権者への本登記移転に協力しない場合は、債権者は移
転登記手続請求訴訟を提起する必要があります。
私的実行であっても債権者に利益を丸どりさせるのは不公平なので、債
権額と不動産価格に差額があれば清算金を支払う義務が生じます。
○ 所有権留保の私的実行
割賦販売法では債務者が代金を支払うまでは所有権は売主に留保する
とされていますが、この場合の私的実行の方法は目的物の引きあげです。
この場合、目的物は債務者が所持していますが、これを同意なく引きあげ
ることは許されません。
同意なく債務者から引きあげると、窃盗罪で刑事罰を科せられるおそれ
もあります。
そのため、所有権留保物の引きあげという私的実行は(債務整理の際の)
債務者の同意がなければ実現できないという限界があります。
この場合も、強制的に実行するには裁判所に引渡請求訴訟を提起する
ことが必要になります。
